この奨学金は、経済的理由により修学が困難な学生で、優れた素質と強い向上心を持ち、人物、学業ともに優れた本学学生に対して学資の一部を給付して、学業を継続させることを目的としています。
【1】給付金額 年額 30万円(返還不要)
【2】給付期間 1年(当該年度限り)
【3】給付時期 令和7年9月末
【4】採用人数 全キャンパスで350名以内(応募人数が採用人数以内であっても、応募者全員が採用されるとは限りません)
【5】申込資格 次の①~④の要件をすべて満たしている者
①家計
申込者本人の父母両方または父母に代わって家計を支えている者の総収入金額をもとに算定し、家計基準を超過しない者。詳しくは募集要項をご覧ください。
| 給与所得の世帯 |
給与所得以外の世帯 |
| 年収 822万円 以下 |
所得 414万円 以下 |
参考 上限目安【大学学部、1学年、法学部、自宅通学、4人家族(弟=公立高校)の場合】
②人物
給付奨学金の使途が奨学生として適当である者
③学業
意欲的に修学に励み、学業が優れている者で、学業基準【表1】に達している者
【表1】学業基準
| 短大・学部 |
1学年 |
高等学校での成績が学年平均値3.8以上(総学年値4.0以上)または高等学校卒業程度認定試験合格者。
|
| 大学院 |
修士・博士前期課程 |
大学卒業者またはそれと同等の資格を有する者。研究、教育及び実務において高度な専門性を要する職務に従事している者。
|
| 博士後期課程・博士課程 |
修士号取得者またはそれと同等の資格を有する者。研究能力及びその成果を社会に還元できる能力を有し、その他の要件を満たすこと。
|
※令和6年度の進級判定の結果、学業不振による令和7年度留年者は出願資格がありません(転学部・転学科・転コース・編入学・再入学・休学による復学時の留年の場合は除く)。
※休学者および、海外から本学への留学生・本学から海外へ留学中の学生は出願資格がありません。
④その他
・他の奨学団体から給付を受けていない者。
・日本学生支援機構給付奨学金に採用されている場合、第2区分、第2区分(多子世帯)、第3区分、第3区分(多子世帯)、第4区分、第4区分(多子世帯)、多子世帯に該当している者は申込資格があります(第1区分、第1区分(多子世帯)に該当している者は、申込資格がありません。)。
・日本学生支援機構給付奨学金に申請中の方は採用区分が決定していないため、申込資格があります(ただし採用結果、第1区分、第1区分(多子世帯)に該当した場合、世耕弘一奨学金(給付)を辞退していただきます)。
・他の給付奨学団体へ給付奨学金の申込をしていない者、及び申込の予定がない者(日本学生支援機構給付奨学金を除く)。
・特待生制度等に該当し、令和7年度の学費の全額または一部を免除されている場合は、この奨学金の受給資格がない場合があります。特待生の規程等を確認したうえで、申し込みをしてください。特待生制度等の詳細は各学部学生センターの窓口で確認してください。
・近畿大学奨学金(貸与)との併用は可能です。
(注意)
・受付期間後の書類の追加、訂正等はお受けできません。
書類不備により不採用になる場合がありますので十分に確認したうえでご提出ください。また郵送との公平性を期すため、受付窓口にて書類不備の確認はいたしかねます。
・虚偽の申請を行った場合は、採用通知後でも採用を取り消します。
奨学金振込後に判明した場合は、全額を一括返還していただくとともに、以後の世耕弘一奨学金(給付)の受給資格がなくなりますのでご注意ください。なお、申請後、このことに気づいた場合は、直ちに奨学金担当窓口に申し出てください。申し出た場合は緩和措置をします。
・世耕弘一奨学金(給付)に採用され、同一の年度内に日本学生支援機構給付奨学金第1区分、第1区分(多子世帯)に採用または区分変更となった場合、世耕弘一奨学金(給付)の全額を返還していただきます。