高等教育の修学支援新制度(給付奨学金)においては、毎年学年末(短期大学部は学年の半期ごと)に適格認定(学業成績等)を実施し、日本学生支援機構の定める適格認定における学業要件により、給付奨学生としての適格性を有しているか否かの判定を行いますが、令和7年度よりその学業要件が変更されましたので、お知らせします。
令和6年度以前から在学している方も、令和7年度からこの要件が適用されます。
学業成績の基準 | |
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廃止 |
1. 修業年限で卒業できないこと(卒業延期)が確定した場合
【変更なし】
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2. 修得単位数の合計数が標準単位数の6割以下である場合
【変更あり】
※変更前は5割以下 |
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3. 出席率が6割以下など、学修意欲が著しく低いと認められる場合
【変更あり】
※変更前は5割以下 |
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4. 警告要件に2回連続で該当した場合(ただし、「停止」の区分に該当する場合を除く)
【変更なし】
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学業成績の基準 | |
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停止 |
2回連続して上記の「警告」となった場合のうち、2回目の「警告」の理由が「GPA等が学部等における下位4分の1」のみの場合(ただし、連続して3回「警告」となった場合を除く)
【変更なし】
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学業成績の基準 | |
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警告 |
1.修得単位数の合計数が標準単位数の7割以下である場合
【変更あり】
※変更前は6割以下
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2.GPA等が学部等における下位4分の1の場合
【変更なし】
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3.出席率が8割以下など、学修意欲が低いと認められる場合
【変更なし】
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