在学生
次の(1)~(14)に掲げる全ての要件を満たす者。(1) 日本国籍を有する者又は日本への永住が許可されている者(特別永住者を含む。)(2) 次のいずれかに該当する者①留学期間終了後、大学や研究機関等において、日本の国際競争力の強化や国際社会への知的貢献に資する教育研究を行う意思を有する者②留学期間終了後、国際機関等の中核的な職員として国際貢献に資する活動を行う意思を有する者③留学期間終了後、その他の機関において、①又は②に類する活動を行う意思を有する者(3) 国費による本制度の支援を受けて、自身が留学で得た経験や成果を、将来にわたって日本社会に還元し、国や社会に貢献する者で、かつ機構が依頼する各種イベントへの参加、書籍への執筆、調査等に協力する者(4) 2022年4月1日現在の年齢が次のとおりである者①「修士」の学位取得を目的とする者: 35歳未満②「博士」の学位取得を目的とする者: 40歳未満(5) 学校教育法第2条に基づき設置された日本の大学等を卒業し、学士以上の学位を取得した者若しくは取得見込みの者、又は海外の高等教育機関において、日本の「学士」以上に相当する学位を取得した者若しくは取得見込みの者 (6) 支援期間開始時から終了時までの間に、大学、企業等に雇用されていない者(短時間労働者を除く。) (7) 留学先大学での主たる使用言語の能力が、次に掲げる水準以上である者①留学先大学での主たる使用言語が英語である者ア.応募時までに受験した英語能力試験の得点が、TOEFL iBT(internet-Based-Test) 100点、又は IELTS 7.0(Academic Module Overall Band Score)以上の水準を満たす者イ.留学先大学が求める語学能力が上記「ア」以上である場合は、留学先大学が明示する語学能力以上である者②留学先大学での主たる使用言語が英語以外である者ア. 応募時までに受験した主たる使用言語の語学検定の得点が、ヨーロッパ言語共通(CEFR)C1レベル以上である者イ. 留学先大学が求める語学能力が上記「ア」以上である場合は、留学先大学が明示する語学能力以上である者(8) 支援期間開始前までに留学先大学の入学許可を得ることができる者(9) 留学に必要な査証を得ることができる者(10) 大学学部以降の直近(大学学部卒業見込み者又は修士課程修了見込み者は応募時の在籍課程)の成績について、総在籍期間における累積GPAが3.00(最高値を4.00とした場合)以上である者(11) 留学先大学での取得予定学位が、取得済み学位と同分野かつ同レベルでない者(12) 留学先大学での勉学に耐えられる健康状態である者(13)【個人応募のみ】留学中の本人に代わり、日本国内において、日本語で確実に事務手続き等の連絡を取ることができる連絡人を有する者(14)その他、機構理事長が必要と認める条件を満たす者