1 自立のための住居費助成事業
・学校教育法等に基づく大学等へ進学するため、2021年5月1日から2022年4月30日の間に児童養護施設等から退所し、新規に住宅を賃借する児童とする。措置延長により、すでに大学等に在学している児童であって、この期間に退所し新規に住宅を賃借する児童も対象とする。
・児童養護施設等から退所後、2021年4月1日から2022年3月31日の間に初めて住居の賃貸借契約の更新手続をした児童とし、支給は1回限りとする。
2 新入居生活支援事業
・自立支援ホームのみ対象
・入居時20歳未満の児童で、2021年4月1日から2022年3月31日の間に入居し、退所又はホームに在籍している児童。
・一時保護委託児童は対象外。