次の各号の全てに該当する者。
(1) 令和5年4月に、本協会が指定する日本国内の大学(以下「大学」という。) の学士課程・修士課程・博士課程に正規生として在籍する私費外国人留学生。日本に在留する間の在留資格は『留学』とする。
(2) 本奨学金の受給期間中、児童・生徒に対する国際理解教室の講師やボランティア活動など、国際理解教育に取り組む意欲のある者。
(3) 本奨学金の受給期間中、本協会が実施する他の奨学金を受給せず、他の団体から受ける奨学金等の受給額合計が年額600,000円(月額50,000円相当)以下である者。[貸与型(返済が必要なもの)奨学金、学費免除は除く]
(4) 留学の目的又は計画が明確で、修学の効果が期待できる者。
(5) 心身共に健康であり、かつ品行方正で学業成績が優秀な者。
(6) 令和5年4月に在籍予定の大学の長の推薦を受けることができる者。