学業成績等の適格認定結果一覧
継続(翌年度も支援が継続します。)
「警告」「停止」「廃止」「遡及取消」に該当しない場合。
警告(翌年度も支援が継続します。)
以下1-3のいずれかに該当した場合「警告」です。
※2年連続で「警告」の判定を受けた者は「廃止」または「停止」になります。
- これまでの累計修得単位数が、標準単位数(卒必単位÷4×在学年数)の7割以下
- 当該年度の単年度GPAが所属学科専攻・学年における下位1/4
- 学修意欲が低い(授業出席率8割以下に相当)
※2年連続で「警告」の判定を受けた者は「廃止」または「停止」になります。
停止(当該年度末をもって支援が停止します。)
2年連続の「警告」判定となった者のうち、2回目の警告事由が「当該年度の単年度GPAが所属学科専攻・学年における下位1/4」のみに該当する場合。
※翌年度の適格認定において学業成績等が「継続」相当の場合は、「停止」を解除し、支援が再開します。
廃止(当該年度末をもって支援が終了します。)
以下1-4のいずれかに該当した場合「廃止」です。
- 修業年限で卒業できないことが確定(休学を理由とするものを除く)
- これまでの累計修得単位数が、標準単位数(卒必単位÷4×在学年数)の6割以下
- 学修意欲が低い(授業出席率6割以下に相当)
- 2年連続で「警告」判定(「停止」の区分に該当するものを除く)
遡及取消(当該年度4月に遡って資格が取り消され、1年間の支援額の返還を求められます。)
以下1-2のいずれかに該当した場合「遡及取消」です。
- これまでの累計修得単位数が、標準単位数(卒必単位÷4×在学年数)の1割以下
- 学修意欲がない(授業出席率1割以下に相当)
やむを得ない事由について
継続的な「やむを得ない事由」が証明できる場合には、免責されることがあります。
長期にわたる本人の傷病・被災・事件被害などが対象ですが、事由が生じていた期間が明示された公的証明書の提出が必要です。
家族の介護などの場合、奨学生本人の学習に影響が生じるほど関わっていたかどうかを、公的証明書によって証明する必要があります。
その他の注意点
・退学後1年生として他大学に入学する場合は、本制度による支援は受けられません。
・他大学へ編入学する場合は、所定の手続きをすると、引き続き本制度による支援を受けられます。
・懲戒処分を受けた場合、処分内容に応じて支援停止や廃止となることがあります。
お問い合わせ
学生支援センター厚生課厚生2係
〒154-8525 東京都世田谷区駒沢1-23-1
scholarship@komazawa-u.ac.jp
03-3418-9058