国費外国人留学生制度_2026年度

募集要項

  • 対象の課程
  • 応募者の地域条件
  • 奨学金の種類
  • 申込み期間
  • 申込み時期
  • 支給人数
  • 支給金額/人
    842.4万円
    月額117,000円
  • 支給期間
    (1)予備教育を受けて大学に入学する場合:2026年4月から 2031年3月までの5年間(ただし、医学、歯学、獣医学又は6年制の薬学専攻の者は、2033 年3月までの5年間) (2)直接配置により大学に入学する場合:奨学金支給期間は4年間(医学、歯学、獣医学又は6年制の薬学専攻の者は6年間)
  • 成績制限
  • 所得制限
  • 修学支援制度との併用
  • 他の給付型との併用
  • 専攻分野
  • 専攻分野の詳細
  • 資格・条件
    文部科学省は、日本において修学することを通じ、日本と自国との架け橋となり、両国ひいては世界の発展に貢献するような人材を育成することを目的とし、以下の資格・条件を満たす外国人留学生を募集する。(1)国籍日本政府と国交のある国の国籍を有すること。申請時に日本国籍を有する者は原則として募集の対象とならない。ただし、申請時に日本以外に生活拠点を持つ日本国籍を有する二重国籍者に限り、渡日時(受入大学における学籍等発生時)までに外国の国籍を選択し、日本国籍を離脱する予定者は対象とする。第1次選考は応募者が選択した国籍を有する国に所在する在外公館で行う。(2)年齢原則として 2001 年4月2日以降に出生した者。ただし、下記(3)の学歴条件番号③を満たす者は、日本の大学入学時点で 18 歳以上であることが必要である。例外は国籍国の制度・事情(兵役義務・戦乱による教育機会の喪失等)により資格年齢時に応募できなかった者と文部科学省が判断した場合に限られる。個人的事情(経済状況、家族の事情、健康状態、大学又は勤務先の都合等)は一切認めない。(3)学歴以下のいずれかの条件を満たす者とする。ただし、直接配置を希望する場合は以下の①、③又は④のうちいずれかの条件を満たす者とする。① 外国において、学校教育における 12 年の課程を修了した者。(2026 年3月までに満たす見込みの確実な者を含む。ただし、直接配置の秋期入学希望者については、2026 年8月までに満たす見込みの確実な者を含む。)② 外国において、日本の高等学校に対応する学校の課程を修了した者。(2026 年3月までに満たす見込みの確実な者を含む。)③ 外国における、12 年の課程修了相当の学力認定試験に合格した者。(2026 年3月までに満たす見込みの確実な者を含む。)④ 上記以外で、申請時点で日本の大学入学資格を有する者。(4)日本語等積極的に日本語を学習しようとする意欲のある者。日本について関心があり、渡日後も進んで日本に対する理解を深めようとする意欲があること。また、原則として日本語で大学教育を受けようとする者。(5)健康所定の健康診断書様式において、日本留学について心身ともに支障がないと医師が判断した者。(6)渡日時期原則として 2026 年4月1日から4月7日までの間に渡日可能な者。居住地からの出発日も4月1日以降とする。直接配置により秋期入学となる場合には、受入大学が定める同年の各学期の学期開始日から数えて前後2週間のうち、受入大学が指定する期間に渡日可能な者。やむを得ない事情があると文部科学省が判断した場合を除き、文部科学省又は受入大学の指定する期間最終日までに渡日できない場合は採用を辞退すること。また、自己の都合により、上記の所定の期間外に渡日する場合は、渡日旅費を支給しない。(7)査証取得渡日前に原則として国籍国・地域所在の在外公館で「留学」の査証を新規取得し、新規取得した「留学」の在留資格で入国すること。そのため、既に他の在留資格(「永住者」、「定住者」等)を有している場合であっても「留学」の査証を新規取得し、渡日する必要がある。なお、採用された者が例外的に日本に在留していた場合は、奨学金支給開始予定月の前月末日までに在留資格を「留学」に変更又は更新等する必要があるので留意すること。また、国費外国人留学生の身分終了後に改めて「永住者」又は「定住者」等の在留資格を申請しても当然には認定されない可能性があることを理解すること。新規に「留学」の査証を取得せずに渡日した場合は、奨学金の支給停止となるので注意すること。(8)対象外次に掲げる事項に一つでも該当する者については対象外とする。採用以降に判明した場合には辞退すること。① 渡日時及び奨学金支給期間において、現役軍人又は軍属の資格の者。② 文部科学省又は受入大学の指定する期間最終日までに渡日できない者。③ 過去に日本政府(文部科学省)奨学金留学生であった者(学籍発生後辞退者含む)。なお、文部科学省外国人留学生学習奨励費(留学生受入れ促進プログラム(Monbukagakusho Honors Scholarship for Privately-Financed International Students))は日本政府(文部科学省)奨学金に含まれない。④ 日本政府(文部科学省)奨学金制度による他のプログラムとの重複申請をしている者。これには 2025 年度奨学金支給開始プログラムのうち採否結果が申請者に未通知のプログラム及び 2026 年度奨学金支給開始のプログラムが含まれる。⑤ 申請時に既に在留資格「留学」で日本の大学等に在籍している者及び自国における本奨学金への申請時から奨学金支給期間開始前に私費外国人留学生として日本の大学等に在籍、又は在籍予定の者。ただし、日本の大学等に在籍又は在籍予定の私費外国人留学生であっても、奨学金支給期間開始前に修了することが申請時において確実で、新たに在留資格「留学」を取得又は更新等する者はこの限りではない。⑥ 本奨学金支給期間開始後に日本政府及び日本政府関係機関拠出のその他奨学金・フェローシップ等の受給を予定している者。⑦ 「卒業見込みの者」であって、所定の期日までに学歴の資格及び条件が満たされない者。⑧ 申請時に二重国籍者で、渡日時(受入大学における学籍等発生時)までに日本国籍を離脱したことを証明できない者。⑨ 日本入国後、在留資格を「留学」以外に変更した者。⑩ 申請時から日本以外での研究活動(フィールドワーク、インターンシップ等)や休学等を長期間予定している者。⑪ 第1次選考の筆記試験において、試験監督員が禁止した不正行為を行おうとしたり、実際に行ったことが判明した者。(9)その他日本留学中、日本の国際化に資する人材として、広く地域の学校や地域の活動に参加することで、自国と日本との相互理解に貢献するとともに、卒業後も留学した大学と緊密な連携を保ち、卒業後のアンケート調査等にも積極的に協力する他、帰国後は在外公館等が実施する各事業に協力することで、自国と日本との架け橋となる意思のある者を採用する。
  • その他

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