・社会福祉系国家資格(保育士、社会福祉士、精神保健福祉士、介護福祉士)(*注1)または 幼稚園教諭免許状の取得が可能となる関東地方および山梨県、長野県、静岡県、愛知県、大阪府に所在の専門学校、短期大学、大学(*注2)の学部・学科等(*注3)に在籍する修業年限以内の学年の者。(ただし在籍校で留年をしている場合、応募資格はありません)・応募時点で、上記(1)の資格または免許状を活かして、将来、社会福祉施設または幼児教育施設(それらに類する施設を含む)等での就業を志望している者。(*注4)・品行方正で、態度・行動・発言に社会的良識のある者。・心身ともに、修学に支障がない健康状態であると認められる者。・当財団が要請するレポート等を提出することができる者。・外国籍の場合、永住者、特別永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者のいずれかの在留資格を有する者。例外として留学の在留資格で、大学学長(校長)または指導教授(担当教諭)の書面による推薦を受け、各大学(各学校)の学生課経由での応募ができる場合は応募を可能とする。(大学または学校単位で1名まで/応募書類に指定推薦書を添付)・家計支持者の所得について以下の基準にある者。令和6年度(令和5年1月~令和5年12月)の市区町村発行の所得を証明する書類(*注5)に基づく家計支持者(申請者の生活を支える収入を得ている人)の所得(*注6)の合計が1,000万円以下であること。または、家計支持者とその配偶者の所得の合計が1,300万円以下であること。