現在、または過去に児童養護施設・児童心理治療施設・児童自立支援施設・自立援助ホーム・ファミリーホーム・母子生活支援施設・里親家庭で生活し、2025年4月に大学(4年制)・短期大学・専門学校(※)への入学を希望する高校生・高等学校卒業程度認定試験合格者とします。具体的には、2025年3月に高等学校卒業見込みの高校生及び既に高等学校を卒業している方、高等学校卒業程度認定試験を合格している方(見込みの方を含む)とします。※高等専門学校・通信教育課程・放送大学及び専門学校の高等課程・一般課程・付帯教育・各種学校・省庁大学校・6年制大学・大学院等は対象外。