災害発生時における主たる家計支持者が以下に該当すること。1.特定非常災害に係る災害救助法適用地域(以下「適用地域」という。)において被災したことにより,死亡し、又は行方不明となった。2.適用地域に準ずると認められる地域において被災したことにより,死亡し,又は行方不明となった。3.適用地域に居住しており、その居住する住宅が全壊若しくは半壊、全焼若しくは半焼又は床上浸水した。4.適用地域に準ずると認められる地域に居住しており、その居住する住宅が全壊若しくは半壊,全焼若しくは半焼又は床上浸水した。5.適用地域において勤務(自営業及び農林水産業含む。)しており,その勤務先(農地,船舶等を含む。以下同じ。)が被災した。6.居住する住宅又はその勤務先が、平成23年(2011年)福島第一及び第二原子力発電所事故に係る原子力災害対策本部長から避難等の指示が出されている区域にあったため,就労が困難となった。【対象となる特定非常災害(令和2年8月現在)】申請期限の日から前3年以内に発生した災害を対象とします。平成30年7月豪雨・令和元年台風第19号・令和2年7月豪雨