次のいずれかに該当する者[注]以下については、授業料免除制度の改正により申請資格が改正される場合があります。(1)経済的理由によって授業料の納入が困難であり、かつ、学業優秀と認められる者(2)申請前6ヶ月以内において、学資を主として負担している者(学資負担者)が死亡し、又は本人若しくは学資負担者が風水害等の災害を受け、授業料の納入が著しく困難であると認められる者(3)中国政府が定める「国家建設高水平大学公派研究生項目」による大学院の学生(4)(1)、(2)に準ずる者又はその他学長が相当と認める事由がある者