奨学金の保証人になる前に知っておくべきことを徹底解説

calendar_today 2021-10-12 update 2024-12-07
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甥や姪から奨学金の保証人を頼まれたとき、簡単に保証人になってしまうと、後々大変なことになる可能性があることはご存知ですか?

この記事では、保証人になるとはどういうことなのかを解説します。前もって奨学金保証人について理解しておき、保証人になるかどうかを慎重に検討しましょう。

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目次

  1. 保証人になるとはどういうことか
  2. 保証人と連帯保証人の違い
  3. 保証人の責任はどのくらいか
  4. まとめ
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保証人になるとはどういうことか

日本学生支援機構(JASSO)から奨学金を受け取るための保証には、人的保証と機関保証の2種類があります。人的保証については、連帯保証人および保証人が必要です。機関保証は、保証人を持つ代わりに保証料を支払うというものです。

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では、そもそも奨学金の保証人になるとはどういうことなのでしょうか。

保証人になると、奨学金の返還が義務付けられている債務者(学生本人)が返還しない場合、主たる債務者に代わって支払う義務があります。 (連帯)保証人が自主的に支払わない場合は、法的手続きを取り、自宅の不動産を差し押さえて立ち退きを求めたり、給料や敷金を差し押さえたりするなどのリスクがあります。

「ご迷惑はおかけしません・・・・・」「お名前だけ貸してほしい・・・・・」と言われ、簡単に保証人になってしまうと、ときに数百万円にのぼる奨学金の返還に困る可能性があります。経済的な余裕がない場合は、保証人の依頼を断りましょう。

もし断りづらければ、機関保証の保証料を支払ってあげるという方法もあります。とにかく経済的な余裕がないのにもかかわらず、安易に保証人の申し出を受けてしまうことは絶対に避けましょう。

保証人と連帯保証人の違い

日本学生支援機構(JASSO)から奨学金を受給する場合、連帯保証人は原則として親またはこれに代わる人であり、保証人は原則として親等4以内の親族または、別生計の人になります。

多くの人は、保証人と連帯保証人が同じであると思っているかもしれませんが、実は明白な違いがあります。

それは、保証人には「催告の抗弁権」「検索の抗弁権」「分別の利益」が与えられますが、連帯保証人には与えられないという点です(民法453条~454条・456条)。

この三つについて簡単に説明すると、まず「催促の抗弁権」は、日本学生支援機構が突然保証人に請求を行ったときに、元本債務者が最初に請求されることを主張する権利です。

「検索の抗弁権」は、返済能力がある主債務者からの返済を請求する権利、またはそれが不可能な場合は主債務者の財産を差し押さえる権利です。

「分別の利益」は、複数の保証人がいる場合、連帯保証人は全額を返還する義務があるのに対して、保証人は保証人の数で割った金額を支払うだけでいいというものです。

保証人の責任はどのくらいか

保証人の責任を考えるため、ここで一つの事例を取り上げます。

2021年5月13日、札幌地方裁判所で、奨学金保証人の返還義務に関する裁判が行われました。訴訟内容は、半額しか返還しなくていいはずの保証人に対して、債権を持つ日本学生支援機構が全額を請求し、知らないうちに全額返還していた保証人が、過払い分の返還を求めるというものでした。

先ほど述べたように、保証人は連帯保証人とは異なり、「分別の利益」をもたらします。したがって、保証人が1人と連帯保証人が1人いる場合、保証人は半額を返還するだけで済むのです。

これを受けて日本学生支援機構は、「分別の利益」は保証人が主張しないと適用されないと訴えましたが、裁判所は、保証人が奨学金を全額返還した場合は、返還者本人に全額を、または連帯保証人に過払い分を返済するよう求める権利(求償権)があると判断しました。

この裁判で、保証人が主張をしなくても分別の利益は有効であり、保証人が分別の利益を知らずに義務の負担額以上の返済をした場合、求償権があるとの判決が下されたことには大きな意義があります。

前もって分別の利益・保証人の義務の大きさを知り、保証人の責任がどれくらいなのかを把握しておくことで、義務の負担額以上払ってしまったというようなことを防ぎましょう。

まとめ

現状、日本学生支援機構は保証人に全額返還を求めてくるでしょう。その場合、日本学生支援機構から過払い分を回収できる確証はありません。保証人になった場合は、日本学生支援機構から返還を求められた際に、必ず分別の利益を主張しましょう。

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