<学部1年生>次の(1)・(2)のいずれかに該当し、日本国籍を持つ者。(1)社会的養護を必要とする者、または、それに準じる者(*)(2)経済的に極めて困窮し、修学に支障が生じている者<2年次以上の学部生>次のすべてに該当し、日本国籍を持つ者。・社会的養護を必要とする者、または、それに準じる者・学業成績が申請時においてGPA2.5以上であること・留年していないこと、または前年度から原級に留まっていないこと(*)「社会的養護を必要とする者」とは、18歳時点で児童養護施設、児童自立支援施設、情緒障害児短期治療施設(児童心理治療施設)、自立援助ホームに入所していた人、又は、18歳時点で里親、小規模住居型児童養育事業(ファミリーホーム)委託者のもとで養育されていた人(*)「社会的養護を必要とする者」に準じる者とは、両親ともに死別または生別し、かつ、経済的に支援する者がなく、学生自身で生計を立てている人