次に該当する方〇国費留学生として入学する〇本学の大学院において博士前期課程から博士後期課程に引き続き入学する〇災害救助法適用区域で被災したことにより、入学料の負担が困難になった(対象者:入学前1年以内(4月1日入学の場合、前年4月1日から当年3月31日)に災害救助法適用地域に居住するり災者で次のいずれかに該当する方1.入学予定者または入学予定者の学資を主として負担している方(以下「学資負担者」という)が災害を受け、住居が半壊以上の被害に遭い、入学料の負担が困難な方2.学資負担者が死亡し、入学料の負担が困難な方3.1、2に準ずる場合であって、理事長が相当と認める事由がある方)