「労災遺児等である学生」とは、次の①②③に掲げるいずれかに該当する学生をいいます。① 労働災害で死亡した労働者の子である学生② 労働災害で障害者又は傷病者となった労働者の子である学生③ 労働災害で障害者又は傷病者となった労働者本人である学生
労災遺児等である学生で、奨学生に応募できる者は、次の①②③の全ての条件に適合する方です。① 日本国内にある高等学校(特別支援学校の高等部を含む。)、短期大学、大学、大学院若しくは高等専門学校又は専修学校の専門課程(修業年限2年以上に限る。以下同じ。)若しくは高等課程(修業年限3年以上に限る。以下同じ。)に在籍していること。② 学術優秀、健康かつ品行方正であること③ 経済事情により学費の支弁が困難であること。特待生の応募資格上記2に示す奨学生に応募できる学生のうち、次の①②の条件に全て適合する方は、特待生(2年間の継続支給)に応募できます。① 大学の理工系または医療系学部・学科(修業年限4年以上に限る。)に在籍していること。② 卒業までに必要な在籍年数が2年以上あること。