令和7年度税制改正により、「特定親族特別控除」が創設されました。給付奨学金における多子世帯の判定は、住民税情報に基づき、生計維持者に扶養されている「子ども」の人数によって行われます。今回の制度改正により、一定の条件を満たすきょうだいについては、多子世帯の判定における「子ども」の数に加算できる場合があります。なお、奨学生本人以外のきょうだいについては、JASSOが住民税情報のみでは把握できないため、対象となる場合は申告が必要です。申告により「子ども」の数が加算されることで、多子世帯の判定に影響する場合があります。該当する方は、以下の内容をご確認のうえ、必要な手続きを行ってください。
次のすべてに該当するきょうだい(奨学⽣本⼈を除く)がいる場合は、申告が必要となる場合があります。
■⽣計維持者(⽗⺟等)の⼦どもであること
■年齢が次のいずれかであること
・2025年12⽉31⽇時点で19~22歳(2003年1⽉2⽇~2007年1⽉1⽇⽣まれ)
・18歳の早⽣まれ(2007年1⽉2⽇~2007年4⽉1⽇⽣まれ)
■年間給与収⼊がおおむね123万円超160万円以下(合計所得⾦額58万円超95万円以下)
JASSOを通じて対象者を確認し、対象者には学校から個別にご案内いたします。案内に従って必要書類をご提出ください。
※「申告しない」場合でもあっても手続きが必要です。
JASSOでは対象者を確認できないため、自己申告が必要になります。 きょうだいが上記条件に該当する場合は、【8月31日までに】奨学金担当までご連絡ください。申告方法等、個別にご案内します。
渋谷校奨学金担当:03-3462-1447
国分寺校奨学金担当:042-321-0002
ガクシー連携済みの方はチャットでご連絡いただいても大丈夫です。
https://www.jasso.go.jp/shogakukin/saiyochu/kyufu/tekikaku_kakei/shienkubun.html
注意: 2026年10月からの支援区分決定にかかわるため、書類の提出期限は厳守してください。提出が遅れた場合、10月分の振込みが翌月以降となる場合があります。