転学継続の申込手順

calendar_today 2025-01-31 update 2025-04-12
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現在通っている学校から、同一学校種別間の他の学校の途中年次へ転入することを「転学」といいます。

例えば、A大学からB大学、C短大からD短大、E専門学校からF専門学校へ転入するといったケースです。

日本学生支援機構(JASSO)の奨学金は、条件を満たし、所定の手続きを期限内に行うことで、転学後も利用中の奨学金を継続することができます。

ただし、給付奨学金のみ、退学から1年以内に転学するものも含みます。また、編入学試験を受けて同じ学校種別の他の学校に移る場合も転学として扱います。

手続きの流れについて

​転学後も利用中の奨学金の継続を希望する場合は、​以下の手順に沿って申請を行ってください。

転学_1.png

1. 継続できるか確認する

以下の条件を見て、あなたの利用中の奨学金が継続できるかどうかを確認しましょう。

【第一種奨学金の場合】

  • 継続貸与が可能(在学校と転学先の学校両方の学校長が認めた場合)
  • 同一年次を重複履修した場合、転学後の標準修業年限のうち、すでに貸与された期間を除いた期間が継続貸与期間となる
  • 継続年次へ進級した場合は、転学後の標準修業年限まで貸与を継続

【第二種奨学金の場合】

  • 継続貸与が可能(在学校と転学先の学校両方の学校長が認めた場合)
  • 転学後の卒業予定期まで貸与を継続させることが可能

【給付奨学金の場合】

  • 支給期間は転学前の学校で、すでに給付奨学金又は授業料等減免の支援を受けた期間を含めて、72か月が上限
  • 在籍期間中に「停止」していた期間は支援を受けた期間に含まれる

また、給付奨学金に関して、下記のいずれかに該当する場合は継続ができません。継続ができない場合は、今まで在籍していた学校で支給終了の手続きをしましょう。

  • 転学後の学校が確認大学等(国又は自治体の確認を受けた大学等)に該当していない場合
  • 転学前の学校で取得した単位を転学後の学校に引き継いでいない場合
  • 転学前の学校に在学しなくなってから、他の学校に転学するまでに1年を経過した場合(※3月31日付退学の場合、翌年4月1日以降の転学は継続不可。)
  • 転学前の学校を卒業後に他の学校に転学・編入学した場合
  • 転学前の学校の学業成績が「廃止」相当の場合
  • 転学前の学校で懲戒処分により退学・除籍・停学(無期又は3か月以上)の処分を受けた場合
  • 虚偽の申告や不正により給付奨学金の支援を受けた場合

2. 転学奨学金継続願を受け取る

今まで在学していた学校の担当者に連絡し、「転学奨学金継続願」を受け取りましょう。

3. 学校に必要書類を提出する

必要事項を記入し、今まで在学していた学校へ提出します。なお、書類は転学後3か月以内に提出する必要があります。

4. 承認通知を受け取る

転学奨学金継続願が承認されると、通知転学先の学校から奨学生宛に「承認通知」が送られ、その後振込が行われます。

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